登録販売者試験 第4章の重要ポイントを、〇×形式の一問一答で確認できます。
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登録販売者 第4章 〇×問題③(スマホ演習)
Q1. 都道府県知事は、薬事監視員に、薬局開設者又は医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、帳簿書類を収去させることができる。
Q2. 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
Q3. 薬局開設者は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から 1.2 メートルの範囲に、医薬品を購入しようとする者が進入することができないよう必要な措置が取られている場合を除き、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から、7メートル以内の範囲に指定第二類医薬品を陳列しなければならない。
Q4. 日本薬局方に収められている物は、すべて医薬品である。
Q5. 配置販売業の許可は、5年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
Q6. 薬局開設者は、特定販売により要指導医薬品を販売又は授与することができる。
Q7. 日本薬局方に収載されている医薬品は、すべて医療用医薬品であり、一般用医薬品として販売されているものはない。
Q8. 外形上、食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として、医薬品医療機器等法に基づく取締りの対象となる。
Q9. 健康食品は、健康増進法で定義された用語であり、栄養補助食品、サプリメントと呼ばれることもある。
Q10. チラシの同一紙面に、医薬品と食品を併せて掲載すること自体は問題ないが、医薬品でない製品について、医薬品的な効能効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、必要な承認等を受けていない医薬品の広告とみなされることがある。
この問題の使い方
・〇または×をタップすると、その場で正解・不正解が表示されます。
・解説もあわせて確認しながら理解を深めましょう。
・繰り返し解くことで、知識の定着につながります。
登録販売者試験の〇×問題対策
登録販売者試験では、用語の定義や例外が頻出です。
特に「すべて」「必ず」といった表現は誤答の原因になりやすいため注意が必要です。
本ページの一問一答問題を繰り返し解くことで、効率的に得点力を高めることができます。
