登録販売者試験 第4章の重要ポイントを、〇×形式の一問一答で確認できます。
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登録販売者 第4章 〇×問題⑯(スマホ演習)
Q1. 登録販売者は、医薬品医療機器等法施行規則に定める登録事項に変更を生じたときは、60日以内に、登録を受けた都道府県知事に変更届を提出しなればならない。
Q2. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は、販売従事登録を受けることができない。
Q3. 登録販売者とは、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために都道府県知事が行う試験に合格した者をいう。
Q4. 検査薬において、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うものであって、血液を検体とするものは、一般用医薬品としては認められていないが、要指導医薬品としては認められているものがある。
Q5. 日本薬局方に収められている物は全て医薬品である
Q6. 機能性表示食品は、安全性及び機能性等に関する審査を受け、消費者庁長官の許可を受けた食品である。
Q7. 都道府県知事(その店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合は、市長又は区長)は、許可を受けようとする店舗が必要な構造設備を備えていないときには、許可を与えないことができる。
Q8. 店舗管理者が薬剤師である店舗では、その店舗に従事する登録販売者が第一類医薬品を販売することができる。
Q9. 第二類医薬品は、その成分や使用目的等から、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあり、保健衛生上のリスクが比較的高い一般用医薬品である。
Q10. 一般用医薬品として販売されている医薬品は、日本薬局方に収載されない。
この問題の使い方
・〇または×をタップすると、その場で正解・不正解が表示されます。
・解説もあわせて確認しながら理解を深めましょう。
・繰り返し解くことで、知識の定着につながります。
登録販売者試験の〇×問題対策
登録販売者試験では、用語の定義や例外が頻出です。
特に「すべて」「必ず」といった表現は誤答の原因になりやすいため注意が必要です。
本ページの一問一答問題を繰り返し解くことで、効率的に得点力を高めることができます。
