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【令和6年】登録販売者手引きの改訂!ここだけテキストに追記しよう【2024年度変更内容まとめ】

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令和6年4月に登録販売者の手引きが改訂されました。以下、変更内容をまとめておきますので、お手持ちのテキストに追記して試験対策をしておきましょう。

手引きの原本は以下の厚生労働省のサイトからダウンロードできます。

テキストを買い直す必要はなし!追記すればOK

手引きの改訂は少しだけのため、新しくテキストを買い直す必要はありません。
以下に変更点をまとめておきますので、お手持ちのテキストに追記しておきましょう。

1章の変更点

変更点はありません

2章の変更点

記載内容が整理されています。

<変更点>
口腔内崩壊錠とチュアブル錠の項目が、「口腔用錠剤」→「錠剤(内服)」に変更
「トローチ、ドロップ」→「トローチ剤、ドロップ剤」に変更
舌下錠が追記

変更前変更後
(a) 錠剤(内服)
(b) 口腔用錠剤
 ① 口腔内崩壊錠
 ② チュアブル錠
 ③トローチ、ドロップ
(a) 錠剤(内服)
 ① 口腔内崩壊錠
 ② チュアブル錠
(b) 口腔用錠剤
 ①トローチ、ドロップ
 ②舌下錠 (★)

舌下錠…有効成分を舌下で溶解させ、有効成分を口腔粘膜から吸収させる。

ここは、トローチとドロップの下あたりに、
「舌下錠 有効成分を舌下で溶解させ、有効成分を口腔粘膜から吸収させる。」
と記入しておくくらいでいいでしょう。

3章の変更点

「鼻に用いる薬」の抗炎症成分

「ステロイド性抗炎症成分が配合されている場合には、長期連用を避ける必要がある」が追記された。

鼻に用いる薬の余白に、一文をちょこっと追記しておくくらいでいいでしょう。

成分名 フェノールフタリン酸デキストロメトルファン

デキストロメトルファンフェノールフタリン塩➡「フェノールフタリン酸デキストロメトルファン
に変更された

鎮咳去痰薬の鎮咳成分のところに出てくるので、書き換えておきましょう

4章の変更点

以下、2つの表で改訂があります。

医薬部外品の効能・効果の範囲の表

以下の項目が追記されています

消毒剤:物品の消毒・殺菌を目的とする消毒剤
家具・器具・物品等の消毒・殺菌、哺乳びん・乳首の消毒・殺菌、調理器具、食器の消毒・殺菌、室内の消毒・殺菌、浴室・便所の消毒・殺菌

実際の手引き▼

物品の消毒は、医薬部外品の範囲内なんだなって頭にいれておけばOK!
テキストに同じ表がついているなら、上の画像を参考に追記を。

化粧品の効能・効果の範囲の表

「(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする」について、注釈4が追記された

注4) (56)については、日本香粧学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。

実際の手引き▼

表の56のところに、「試験が必要」ってひとこと書いておけば完璧。

4章と5章の共通の変更点

「薬事・食品衛生審議会」を「薬事審議会」に変更

あぁ変わったんだね、と思う程度でいいでしょう
テキスト全箇所を修正するの大変だし・・・

5章の変更点

別表【してはいけないこと】
「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと」のかぜ薬、鎮咳去痰薬のところに、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物フェノールフタリン酸デキストロメトルファン(※鎮咳去痰薬のみ)が追記された。

実際の手引き▼

表に成分名を書き加えておけば十分でしょう!

大きな変更点はなし!ささっと追記して勉強に挑みましょう

大きな変更点はなかったですね。お手持ちのテキストにちょっと書き加えれば、お勉強にも影響はなさそうです。ささっと追記して勉強に挑んでくださいね。

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