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登録販売者 第4章 〇×問題⑲|スマホでポチポチ解ける一問一答

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登録販売者試験 第4章の重要ポイントを、〇×形式の一問一答で確認できます。
ランダムに10問出題!スマートフォンで手軽に解けるため、スキマ時間の学習や試験直前の復習に最適です。

登録販売者 第4章 〇×問題⑲(スマホ演習)

Q1. 健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない。

Q2. 健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。

Q3. 特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品である。

Q4. 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者は、その店舗に「薬局」の名称を付すことができる。

Q5. 購入者等が読みやすく理解しやすい用語による正確なものでなければならないこととされているが、明瞭に記載されていれば、必ずしも邦文である必要はない。

Q6. 薬局における医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるので、医薬品の販売業の許可は必要としない。

Q7. 特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売又は授与をいう。

Q8. 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは、顧客の求めに応じた物であれば医薬品医療機器等法違反には当たらない。

Q9. 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が独立して作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することが適当である。

Q10. 外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされることがある。

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この問題の使い方

・〇または×をタップすると、その場で正解・不正解が表示されます。
・解説もあわせて確認しながら理解を深めましょう。
・繰り返し解くことで、知識の定着につながります。

登録販売者試験の〇×問題対策

登録販売者試験では、用語の定義や例外が頻出です。
特に「すべて」「必ず」といった表現は誤答の原因になりやすいため注意が必要です。
本ページの一問一答問題を繰り返し解くことで、効率的に得点力を高めることができます。

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